高濃度ポリフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理に関して

2017年3月13日
今般、全ト協を通じ環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課より、高濃度ポリフェニル及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理に関する周知徹底依頼がありました。
 つきましては、高濃度PCB特別措置法により、保管事業者に対して義務付けられおりますので、御確認願います。
 
 ※詳細等につきましては、環境省ホームページ等を御覧下さい。
  全日本トラック協会HPにもリンクされております。

<高濃度PCB廃棄物の保管事業者等に御対応頂きたいこと>
1.高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などの有無を確認して下さい。
2.高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を所有している場合には、
  処分期間内に使用を中止して下さい。
3.高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を保管・所有している場合
  は、届出をして、早期にJESCOに処分委託を行って下さい。 


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