「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

2018年4月26日
標記通達が、平成30年3月30日付けで一部改正(同日付施行)されました。
過労運転の防止策について、自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合にも適用されること、また、IT点呼を行える対象として「車庫と車庫間」を加える等の改正がされています。
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