「貨物自動車運送事業輸送安全規則」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

2018年5月15日
標記規則及び通達が平成30年4月20日付けで改正(6月1日施行)され、運転者の申告義務として「睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるとき」、点呼確認事項として「睡眠不足の状況」が追加されました。
また、この改正に伴い、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」において、点呼項目が一部改正されました。
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