準中型自動車運転免許制度の新設に伴う運転免許種別確認用パンフレットのご案内

2018年5月29日

 平成29年3月に準中型自動車運転免許制度が施行される際、「準中型自動車運転免許の新設に伴う運転免許種別の確認の徹底について」(平成29年3月8日付、国自安第239号・国自貨第161号)通達が発出されました。

 本通達では、平成19年に中型自動車運転免許が導入された際、貨物自動車運送事業者が、運転者の運転免許証と、配車される自動車の自動車検査証の照合を徹底させずに運行させた結果、普通免許で中型貨物自動車を運転し、無免許運転で検挙される事案が散見されたことを受け、新たな準中型自動車運転免許制度導入にあたり、無免許運転とならないよう、運転者が取得している運転免許と乗務する事業用自動車の車両総重量及び最大積載量を自動車検査証等により照合する等確認の徹底を行うことを求めています。

 このため、配車時における運転者の運転免許証と、運転に係る自動車の自動車検査証の確実な照合により、上述の実例にあるような無免許運転とならないよう、全ト協より準中型自動車運転免許制度導入に伴う運転免許証の表記内容等を解説したパンフレット(添付参照)が作成され、会員事業者等に広く周知することとなりましたので、お知らせいたします。 

 また、パンフレットは全ト協のホームページでもダウンロードできるよう公表される予定です。