車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路の追加について(お知らせ)

2019年8月5日
山形県道路交通規則で定める、車高4.1メートルの自動車が制限外積載の許可を受けることなく通行することが可能な道路につきまして、これでもお知らせしているところでありますが、この度、別添のとおり新たに33路線について支障のないものと認め追加されましたので、お知らせいたします。
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