山形県最低賃金の改正及び中小企業・小規模事業者支援事業のお知らせ
2019年10月10日
山形県最低賃金の改正及び中小企業・小規模事業者支援事業ついてお知らせいたします。
【山形県最低賃金が改正されました!】
山形県最低賃金 時間額 790円(27円UP)
効力発生日 令和元年10月1日
この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問い合わせ先】山形労働局 賃金室(TEL 023-624-8224)
又は 最寄りの労働基準監督署へご連絡下さい。
【山形県最低賃金が改正されました!】
山形県最低賃金 時間額 790円(27円UP)
効力発生日 令和元年10月1日
この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問い合わせ先】山形労働局 賃金室(TEL 023-624-8224)
又は 最寄りの労働基準監督署へご連絡下さい。
2019年10月10日
2019年10月10日