山形県最低賃金の改正及び中小企業・小規模事業者支援事業のお知らせ

2019年10月10日
山形県最低賃金の改正及び中小企業・小規模事業者支援事業ついてお知らせいたします。

【山形県最低賃金が改正されました!】
 山形県最低賃金 時間額 790円(27円UP)

 効力発生日 令和元年10月1日
 この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。

【問い合わせ先】山形労働局 賃金室(TEL 023-624-8224)
        又は 最寄りの労働基準監督署へご連絡下さい。

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