「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について
2020年3月17日
「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について
標記につきまして、令和2年3月6日付け「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」別添のとおり、一部改正されましたのでお知らせいたします。
標記につきまして、令和2年3月6日付け「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」別添のとおり、一部改正されましたのでお知らせいたします。
【改正の概要】(令和2年3月15日以降より実施)
・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。
・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間
にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされる
こと。
・貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車
両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。
・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。
・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間
にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされる
こと。
・貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車
両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。