山形県の最低賃金が改定されます
2013年10月17日
時間額 665円
発行日: 平成25年10月24日
山形県内で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金制度: 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度
詳細は別添しています。
2013年10月17日
時間額 665円
発行日: 平成25年10月24日
山形県内で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金制度: 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度
詳細は別添しています。