国土交通省ホームページ内整備管理規程(例)の修正について

2022年6月1日
国土交通省がホームページに掲載している整備管理規程(例)について、添付ファイルのとおり
見直されましたので、ご参考までに情報提供させていただきます。

本整備管理規程(例)の見直しの背景等としましては、道路運送車両法施行規則第三十二条第二項に
おいて、整備管理者の選任に併せ、その権限の執行に係る基準を「整備管理規程」として定めること
が義務付けられております。

国土交通省では、その一例として整備管理規程(例)をホームページに掲載しているところであり、
今般、以下の関係法令等の改正等を踏まえ、修正されたものです。

本整備管理規程(例)修正箇所のうち、主な内容は、
○令和2年4月1日施行の車両法改正に伴い、「分解整備」→「特定整備」の改正を反映
○令和3年1月26日付の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の改正を
 反映
○車輪脱落事故防止対策に関する事項の追記

※本整備管理規程(例)あくまで一例として示されたものになります。

なお、本整備管理規程(例):事業用は、以下のサイトに掲載されております。
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