山形県 平成29年度 正社員化・所得向上促進事業奨励金のお知らせ
2017年3月16日
標記について、山形県労働商工観光部殿よりご案内がありましたのでお知らせ致します。
お知らせ内容 平成29年度から、非正規雇用労働者の正社員転換、非正規雇用労働者
の所得向上を行っていただいた事業主の皆様に奨励金が支給されます。
なお、制度の詳細については追って公表の予定となっております。
奨励金の概要 《 正社員化促進事業奨励金 》
・40歳未満の県内に在住・勤務する非正規雇用労働者を正社員に転換し
6か月間継続雇用した場合に奨励金が奨励金が支給されます。
《 所得向上促進事業奨励金 》
・すべての非正規雇用労働者の賃金を2%以上増額改定し増額改定し
6か月以上適用した場合又は正社員と共通の職務に応じた賃金改定
を作成し6カ月以上適用した場合に奨励金が支給されます。
支給条件あり 厚生労働省のキャリアアップ助成金受給が必要
平成29年4月1日以降の取組み実施
山形県労働局管内に雇用保険適用事業所があること
(県の奨励金は、業種によって一部対象とならない場合があります)
※お問い合わせ窓口
正社員化・所得向上促進事業奨励金 山形県商工労働観光部雇用対策課
電話 023-630-2378
キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 最寄りのハローワーク
お知らせ内容 平成29年度から、非正規雇用労働者の正社員転換、非正規雇用労働者
の所得向上を行っていただいた事業主の皆様に奨励金が支給されます。
なお、制度の詳細については追って公表の予定となっております。
奨励金の概要 《 正社員化促進事業奨励金 》
・40歳未満の県内に在住・勤務する非正規雇用労働者を正社員に転換し
6か月間継続雇用した場合に奨励金が奨励金が支給されます。
《 所得向上促進事業奨励金 》
・すべての非正規雇用労働者の賃金を2%以上増額改定し増額改定し
6か月以上適用した場合又は正社員と共通の職務に応じた賃金改定
を作成し6カ月以上適用した場合に奨励金が支給されます。
支給条件あり 厚生労働省のキャリアアップ助成金受給が必要
平成29年4月1日以降の取組み実施
山形県労働局管内に雇用保険適用事業所があること
(県の奨励金は、業種によって一部対象とならない場合があります)
※お問い合わせ窓口
正社員化・所得向上促進事業奨励金 山形県商工労働観光部雇用対策課
電話 023-630-2378
キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 最寄りのハローワーク
2017年8月1日
2017年3月16日