「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン~脳健診の必要性と活用~」について

2018年2月28日

先般、2月23日に国土交通省が「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を作成した旨の報道発表がありましたので、下記お知らせいたします。

 脳血管疾患は、平成28年の日本人全体の死亡原因の8.4%を占め、悪性新生物(がん)、心疾患、肺炎に続き第4位となっています。自動車運送事業者においても、運転者の脳血管疾患により、運転を継続することができなくなった事案が、毎年数十件発生しています。
 運転中に脳血管疾患を発症した場合、意識障害、意識消失、運動麻痺等により、重大事故を引き起こす可能性が高まります。
 自動車運送事業者は、多くの利用者の生命、財産を安全に目的地に運ぶとともに、歩行者、他の交通の利用者をはじめ、運送事業の周囲で活動する人々の安全性を確保する責任があるため、運転者に対し、健康起因事故を引き起こす可能性のある疾病の早期発見、対処が望まれます。
 運転者の疾病により運転を継続することができなくなった事案の発生件数が毎年増加している状況を踏まえ、平成28年12月に、道路運送法及び貨物自動車運送事業法が改正され、事業者は運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない旨、法律上明記されました。