車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路の追加について(お知らせ)

2019年4月10日
山形県道路交通規制で定める、車高4.1メートルの自動車が制限外積載の許可を受けることなく通行することが可能な道路につきまして、この度、別添のとおり新たに高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線(南陽高畠IC~山形上山IC)について追加されましたのでお知らせいたします。