「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」の正誤について
2020年8月6日
「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」の正誤について
「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記のとおり読み替える旨、国土交通省自動車局貨物課長より周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記のとおり読み替える旨、国土交通省自動車局貨物課長より周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
【訂正箇所】
1.別紙1頁
誤:小型車(2tクラス) 最大積載量2トン未満の車両
正:小型車(2tクラス) 最大積載量2トン以下の車両
2.別紙1頁
誤:中型車(4tクラス) 最大積載量2トン以上かつ車両総重量
11トン未満の車両
正:中型車(4tクラス) 最大積載量2トン超かつ車両総重量
11トン未満の車両
3.別紙8頁
誤:待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に
時間制運賃表により清算を行うこと等を妨げるものではない。
正:待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に
時間制運賃表により精算を行うこと等を妨げるものではない。
こちらの(公社)全日本トラック協会HPからもご確認できます。
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/mlit20200424.html
1.別紙1頁
誤:小型車(2tクラス) 最大積載量2トン未満の車両
正:小型車(2tクラス) 最大積載量2トン以下の車両
2.別紙1頁
誤:中型車(4tクラス) 最大積載量2トン以上かつ車両総重量
11トン未満の車両
正:中型車(4tクラス) 最大積載量2トン超かつ車両総重量
11トン未満の車両
3.別紙8頁
誤:待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に
時間制運賃表により清算を行うこと等を妨げるものではない。
正:待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に
時間制運賃表により精算を行うこと等を妨げるものではない。
こちらの(公社)全日本トラック協会HPからもご確認できます。
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/mlit20200424.html