「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について(お知らせ)

2021年8月11日
標記につきまして、国土交通省自動車局長より通達がありましたので、お知らせ致します。

1、改正の背景
トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進している。現在、
ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段済みによる積載をおこなっているが、
更なる輸送効率化の観点から、より多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1mとし荷室容積を確
保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からあった。
このため道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては、高さ4.1mの
自動車の特殊車両通行許可が可能との回答があった。
このことを踏まえ、所用の改正を行うこととする。

2、改正の概要
ダブル連結トラックを定義したうえで、緩和可能な自動車に追加するとともに、所要の改正を行う。

3、スケジュール
公 布:令和3年8月10日
施 行:公布の日


詳細につきましては、添付資料をご確認ください。