手形等のサイトの短縮への対応について

2024年5月17日
今般、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして中小企業庁・公正
取引委員会による指導対象となる手形サイトの基準が、業種を問わず60日に変更されることとなり
ました。

このことを踏まえ、中小企業庁・公正取引委員会より、サプライチェーン全体での支払手段の適正化
(下記事項)について参加会員事業者への周知・要請の依頼がありましたのでお知らせいたします。

【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】
1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして  
指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。

2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続  
き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金
融機関の間の三者契約によることを徹底すること。

3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる
限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわ
け、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者
は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努め
ること。


詳細につきましては、添付資料をご確認ください。