【国土交通省】令和8年熊本地震に伴う車両の他地域からの移動及び自家用自動車の有償運送の取扱いについて

2026年8月6日
 表記につきまして、令和8年熊本地震による被害の状況に鑑み、今般、国土交通省より「令和8年
熊本地震による貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制
確保ための臨時の活動拠点の設置の特例について」及び「令和8年熊本地震の復旧に必要な資材等の
運送にかかる道路運送法第78条第1号の適用について」が発出されましたので、お知らせいたしま
す。

詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
9月30日更新;令和8年8月3日付にて国交省より発出された「令和8年熊本地震の復旧に必要な
資材等の運送にかかる道路運送法第78条第1号の適用について」、令和8年9月30日まで認め
ることとしておりましたが、被災地域における復旧の状況等を勘案し、期限を令和8年10月31
日まで延長することとする旨発出されました。