【国土交通省】「自家用自動車を使用する者による道路運送法または貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部改正について
2026年10月6日
標記について、無許可での貨物自動車運送事業(白トラ)行為への対策を強化するため、自家用自動車を
使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法に係る車両の使用制限又は禁止の行政処分の処分
量定の引上げ等に関し、国土交通省物流・自動車局旅客課長、貨物流通事業課長、総合政策局モビリティ
サービス推進課長の連名により、「「自家用自動車を使用する者による道路運送法または貨物自動車運送
事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部改正について」通達が発出されましたので、お知
らせいたします。
【施行日】令和8年10月1日
【主な改正概要】
自家用自動車の使用の制限又は禁止に関する処分量定を引き上げ
貨物自動車運送事業法第3条等違反
初違反 60日 →120日
再違反 120日 →180日
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法に係る車両の使用制限又は禁止の行政処分の処分
量定の引上げ等に関し、国土交通省物流・自動車局旅客課長、貨物流通事業課長、総合政策局モビリティ
サービス推進課長の連名により、「「自家用自動車を使用する者による道路運送法または貨物自動車運送
事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部改正について」通達が発出されましたので、お知
らせいたします。
【施行日】令和8年10月1日
【主な改正概要】
自家用自動車の使用の制限又は禁止に関する処分量定を引き上げ
貨物自動車運送事業法第3条等違反
初違反 60日 →120日
再違反 120日 →180日
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
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