事業用自動車の緊急点検の実施及び保守管理の徹底について

2015年12月25日
  事業用自動車の緊急点検の実施及び保守管理の徹底について

東北運輸局自動車技術安全部長から別添のとおり通達がありました。
所有している全車両の主要骨格部分を含めた自動車部品の腐食状況について、下記により
緊急点検を実施し、必要な防錆措置又は整備を行う等、整備管理者は、事業用自動車の保守
管理の徹底を図るようお願い致します。

                    記

1・事業用自動車の下回りの主要骨格部分を含む自動車部品を点検ハンマーによる
  打音検査等により腐食の有無を確認すること。
2・上記1によるほか、車両の防錆点検等に関しては、各自動車メーカーが提供している
  情報に基づき点検及び補修を実施すること。
3・上記1及び2により腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整備工場等に相談し、
  防錆措置又は整備を行うなど適切に対処すること。