【国土交通省】「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」の一部改正について
2026年7月2日
表記につきまして、国土交通省より、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用につい
て」の一部改正について、通達が発出されました。
本通達は、本年3月24日付国自安第216号「遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転
者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例につ
いて(通知) 」の趣旨を引き継いだもので、令和8年6月26日付国土交通省告示第792号「対
面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改
正する告示」の公布・施行に基づく一部改正となっております。
これにより、遠隔点呼機器を介して営業所又は事業者間で点呼にかかる運転者等情報の共有が可
能である自動車運送事業者については、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以
外の運行管理者等から対面で確認を受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなすことが可能
となるよう必要な措置が講じられました。
詳細につきましては、添付資料及び下記URLをご確認ください。
て」の一部改正について、通達が発出されました。
本通達は、本年3月24日付国自安第216号「遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転
者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例につ
いて(通知) 」の趣旨を引き継いだもので、令和8年6月26日付国土交通省告示第792号「対
面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改
正する告示」の公布・施行に基づく一部改正となっております。
これにより、遠隔点呼機器を介して営業所又は事業者間で点呼にかかる運転者等情報の共有が可
能である自動車運送事業者については、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以
外の運行管理者等から対面で確認を受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなすことが可能
となるよう必要な措置が講じられました。
詳細につきましては、添付資料及び下記URLをご確認ください。
〇貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について(通達全文)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/construction.html
〇運行管理高度化ワーキンググループ(告示全文)https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
<関連ページ>
※2026年3月31日掲載
【国土交通省】遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等
以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
http://www.yta.or.jp/5569.html
PDF 196.5KB]