【国土交通省】遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
2026年3月31日
表記につきまして、国土交通省より遠隔点呼機器を活用した別営業所での対面点呼を可能とする
特例通達が発出されました。
本通達は、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合におい
て、移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができれば効率的
運用が可能であるものの、現行規制においては、遠隔点呼を受けることは可能であるが、対面点呼
を受けることは認められていない、といった状況を解消するものとなります。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
特例通達が発出されました。
本通達は、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合におい
て、移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができれば効率的
運用が可能であるものの、現行規制においては、遠隔点呼を受けることは可能であるが、対面点呼
を受けることは認められていない、といった状況を解消するものとなります。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。

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