適正化実施機関からのお知らせ
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国土交通省大臣官房運輸安全監理官、物流・自動車局貨物流通事業課長、物流・自動車局安全政策
課長、物流・自動車局旅客課長の連名で、別添通達に添付されている新旧対照表のとおり「自動車運
送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部が改正されました。また、運輸安
全マネジメント評価を行う第三者機関の認定について通知がありましたので、お知らせいたします。
課長、物流・自動車局旅客課長の連名で、別添通達に添付されている新旧対照表のとおり「自動車運
送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部が改正されました。また、運輸安
全マネジメント評価を行う第三者機関の認定について通知がありましたので、お知らせいたします。
消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストワンマイル輸送を中心に、事業用
自動車のみではその輸送力の確保が困難となる場合においても利用者の需要に対応する輸送サービスを
提供するため、国土交通省では、従前より貨物自動車運送事業の許可を得たトラック事業者が運行・労
務管理等の安全指導を行うことを前提に一定の日数や台数等に限って、自家用自動車による有償運送を
例外的に許可しておりましたが、今般、1日のうち一定の時間帯に極めて小口の近距離運送需要が集中
する場合等において、システム等による時間管理等を前提として日数や台数の取扱い等を見直すなど、
関係通達が改正されましたのでお知らせいたします。
自動車のみではその輸送力の確保が困難となる場合においても利用者の需要に対応する輸送サービスを
提供するため、国土交通省では、従前より貨物自動車運送事業の許可を得たトラック事業者が運行・労
務管理等の安全指導を行うことを前提に一定の日数や台数等に限って、自家用自動車による有償運送を
例外的に許可しておりましたが、今般、1日のうち一定の時間帯に極めて小口の近距離運送需要が集中
する場合等において、システム等による時間管理等を前提として日数や台数の取扱い等を見直すなど、
関係通達が改正されましたのでお知らせいたします。
表記につきまして、国土交通省より遠隔点呼機器を活用した別営業所での対面点呼を可能とする
特例通達が発出されました。
本通達は、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合におい
て、移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができれば効率的
運用が可能であるものの、現行規制においては、遠隔点呼を受けることは可能であるが、対面点呼
を受けることは認められていない、といった状況を解消するものとなります。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
特例通達が発出されました。
本通達は、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合におい
て、移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができれば効率的
運用が可能であるものの、現行規制においては、遠隔点呼を受けることは可能であるが、対面点呼
を受けることは認められていない、といった状況を解消するものとなります。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
標記につきまして、令和6年5月14日付け国土交通省通達「貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島
地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」により、
貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を
臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が
設けられておりますが、本通達が一部改正され、当該特例の取扱いが令和9年3月31日まで延長とな
りましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。
地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」により、
貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を
臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が
設けられておりますが、本通達が一部改正され、当該特例の取扱いが令和9年3月31日まで延長とな
りましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。
2026年3月24日
国土交通省より3月20日(金)に、三重県亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネル内で発生した
大型トラックの追突事故に関して、国土交通省より別添のとおりトラックの安全運行の徹底について通達
がありました。
事業者の皆様におかれましては、より一層の安全運行をお願いいたします。
大型トラックの追突事故に関して、国土交通省より別添のとおりトラックの安全運行の徹底について通達
がありました。
事業者の皆様におかれましては、より一層の安全運行をお願いいたします。
2026年3月19日
昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。
以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、
この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定
となっております。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、
今般、国土交通省において、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、
廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で明確化され、地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が
発出されましたのでお知らせいたします。
以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、
この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定
となっております。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、
今般、国土交通省において、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、
廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で明確化され、地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が
発出されましたのでお知らせいたします。
2026年3月19日
昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下
「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、
この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される
予定となっております。
改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、
国土交通省において、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混
乱が生じることのないよう、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化す
ることとし、建設系関係団体及び地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が発出されましたので
お知らせいたします。
「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、
この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される
予定となっております。
改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、
国土交通省において、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混
乱が生じることのないよう、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化す
ることとし、建設系関係団体及び地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が発出されましたので
お知らせいたします。
2025年5月13日
表題の件につきましてお知らせいたします。
1.申請受付 令和7年7月1日(火)~同7月14日(月)(土日を除く)9:00~16:00
○庄内支部出張受付:7月4日(金)、置賜支部:7月7日(月)
2.事前相談 令和7年6月2日(月)~同6月30日(月)(土日を除く)9:00~16:00
○庄内支部出張事前相談:6月18日(水)、置賜支部:6月23日(月)
※申請受付及び事前相談は予約制となりますので、下記までお問合せください。
適正化事業部 TEL 023-616-6136
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
1.申請受付 令和7年7月1日(火)~同7月14日(月)(土日を除く)9:00~16:00
○庄内支部出張受付:7月4日(金)、置賜支部:7月7日(月)
2.事前相談 令和7年6月2日(月)~同6月30日(月)(土日を除く)9:00~16:00
○庄内支部出張事前相談:6月18日(水)、置賜支部:6月23日(月)
※申請受付及び事前相談は予約制となりますので、下記までお問合せください。
適正化事業部 TEL 023-616-6136
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。




