【国土交通省通達】貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について(1年間延長)新着

2026年3月25日
標記につきまして、令和6年5月14日付け国土交通省通達「貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島
地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」により、
貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を
臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が
設けられておりますが、本通達が一部改正され、当該特例の取扱いが令和9年3月31日まで延長とな
りましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。