旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令等の公布に伴う関連通達の改正等について

2023年10月12日
表題の件につきましてお知らせいたします。

令和5年10月10日付けにて、貸切旅客運送事業にはディジタル式運行記録計の使用の義務付けなど規
制強化が図られました。規制に係る改正に伴い、添付ファイルのとおり関係法令が改正されました。

(概要)
【A:輸送安全規則関係】施行日:令和5年10月10日 ※貨物関係は「第2条」が該当条文です。
・適性診断、運行管理者講習実施にかかる公表が、「官報告示」から「インターネットでの公表」に
変更(第12条の11)
・適性診断、講習実施機関にかかる業務廃止(第12条の6)手続きを公表対象から削除(第12条の11
第4号)
・「適性診断」にかかる大臣認定関係規定を準用している運行管理補助者の選任講習、運行管理者受
講義務付け講習について、講習実施機関にかかる業務廃止手続き(第12条の6)を準用規定に盛り込

・運行管理者資格者証交付申請書の根拠規定(第24条)について、根拠条文を修正

【B:国土交通省告示関係】施行日:令和5年10月10日 ※貨物関係は「第2条」が該当条文です。
・輸送安全規則に基づく適性診断の認定要件のカウンセラーの選任要件に「公認心理師」を追加

【C:解釈運用通達関係】施行日:令和5年10月10日
・A(旅客:運輸規則)の改正により、貸切バスの点呼記録等の記録保存方法を「電磁的記録・保
存」のみとする規制の強化
・上記貸切バスの電磁的記録・保存のみとなったことから、これまでの「電磁的記録・保存に代え
る」規定から、貨物においても「書面又は電磁的のいずれでも差し支えない」と整理


下記URL及び添付ファイルをご確認ください。

【貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正を行いました】:国土交通省プレスリリースhttps://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000601.html