自動車運転死傷行為処罰法及び道路交通法の一部改正について

2026年7月21日
 令和8年6月25日、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路
交通法の一部を改正する法律」(令和8年法律第52号)が成立し、同年7月21日施行となりま
した。
 改正点は以下のとおりとなります。
・危険運転致死傷罪の対象となる飲酒運転の数値が明確化
・危険運転致死傷罪の対象となる高速度運転の類型が追加
・ドリフト走行等が危険運転致死傷罪の対象行為に追加
・道路交通法の「酒酔い運転」の数値基準が明確化
詳細につきましては、以下のURLよりご確認ください。

 事業者の皆様におかれましては、引き続き「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」、
飲酒運転の根絶に向けた取組の徹底と安全運転の実践をお願いいたします。
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