貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正について

2017年2月24日
  貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正について
平成28年4月1日に公布した「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び
監督の指針」が平成29年3月12日から施行されます。
 貨物自動車運送事業者は別添のとおり指導及び監督を周知徹底願います。

【初任運転者に対する特別な指導】
*一般的な指導及び監督内容を実施
1.実施日   平成29年3月12日より
2.  座学等   15時間以上(座学及び実車を用いて実施)
3.  実 技   20時間以上(新設 添乗指導)