貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正について(追加)
2017年4月3日
貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針の改正について(追加)
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」が
平成29年3月12日より施行されました。
運送事業者が初任運転者に対して教育を実施しなければなりませんが、運送事業者の負担軽減等の
関係から、初任運転者に対する教育(座学6時間)については、県ト協で実施してきたところであります。今後につきましては、県ト協として座学15時間中、7時間を下記内容にて実施致します。
1・一般的な指導及び監督の内容(6時間から15時間以上に改正)
〇15時間のうち7時間協会等での指導とする。(現行6時間)
〇指導項目(12項目)の内県ト協6項目実施(7時間)
項目1:トラックを運転する場合の心構え
項目2:トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
項目5:過積載の危険性
項目8:危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
項目10:交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
項目11:健康管理の重要性
〇指導項目(12項目)の内運送事業者6項目実施(8時間)トラックを用いた指導
項目3:トラックの構造上の特性
項目4:貨物の正しい積載方法
項目6:危険物を運搬する場合に留意すべき事項
項目7:適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
項目9:運転者の運転適性に応じた安全運転
項目12:安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法
平成29年3月12日より施行されました。
運送事業者が初任運転者に対して教育を実施しなければなりませんが、運送事業者の負担軽減等の
関係から、初任運転者に対する教育(座学6時間)については、県ト協で実施してきたところであります。今後につきましては、県ト協として座学15時間中、7時間を下記内容にて実施致します。
1・一般的な指導及び監督の内容(6時間から15時間以上に改正)
〇15時間のうち7時間協会等での指導とする。(現行6時間)
〇指導項目(12項目)の内県ト協6項目実施(7時間)
項目1:トラックを運転する場合の心構え
項目2:トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
項目5:過積載の危険性
項目8:危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
項目10:交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
項目11:健康管理の重要性
〇指導項目(12項目)の内運送事業者6項目実施(8時間)トラックを用いた指導
項目3:トラックの構造上の特性
項目4:貨物の正しい積載方法
項目6:危険物を運搬する場合に留意すべき事項
項目7:適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
項目9:運転者の運転適性に応じた安全運転
項目12:安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法