業務後自動点呼、遠隔点呼にかかる告示の官報掲載について

2023年4月3日
標記の件につきまして、お知らせいたします。

業務後自動点呼、遠隔点呼に関し、これまでの「実施要領通達」から、新たに「対面による点呼と同
等の効果等を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」として制定されましたの
で、関連資料を添付いたします。

なお、施行期日は、令和5年4月1日です。

【添付ファイル】官報(号外第68号):国土交通省令第31号
1.道路運送法施行規則等の一部を改正する省令
2.対面による点呼と同等の効果等を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示
3.道路運送法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告 

 ※元の告示なので、引用条文が相違(変更)しています。

なお、「自動車事故報告規則」の一部改正は、新たに「特定自動運行保安員」が追加されたことなど
です。
貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置に関しては、今般
の省令改正の項ずれに伴う改正です。社会的影響が大きい事故の速報に関しては、「ファクシミリ装
置」の削除となります。
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