事業用自動車等連絡書の取扱について

2023年6月20日
標記の件につきましてお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。

概要としましては、これまで山形運輸支局の登録部門で使用する事業用自動車等連絡書については
「当日限り」の有効期間でしたが、6月20日発行分より、他運輸支局や軽自動車検査で使用する場
合と同様、「1ヶ月間有効」となります。

したがって、増減車届出をする際、登録日が後日であっても、連絡書の発行をすることが可能となり
ます。
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