「整備管理者制度の運用について」の一部改正について

2023年10月3日
令和5年9月29日付けにて国土交通省から「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンについて」プレス
リリースされましたが、同「公表資料」には、【更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日よ
り、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入する」こととしています。】とし
て、以下が示されました。
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 
40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令

このことにつきまして、10月3日、国土交通省の関連サイトに、整備管理者の解任命令にかかる所用
の改正内容が掲載されましたので、情報提供させていただきます。

●「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15 年自動車交通局長通達(国自整第216号))について所用の改正を行いました。

事業用自動車の安全対策:自動車総合安全情報 (mlit.go.jp)

○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加

以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。

 ※改正個所のみの抜粋となります(添付ファイルを参照ください。)

 

(3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)

○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)

・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること

・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)

※大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます

施 行:令和5年10月1日


【令和5年9月29日付け国土交通省プレスリリース】
報道発表資料:冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします! - 国土交通省 (mlit.go.jp)