【全ト協】車輪脱落に係る処分基準強化周知用リーフレット作成のお知らせ

2023年10月18日
令和5年10月3日、国土交通省の関連サイトに整備管理者の解任命令に係る所用の改正内容が掲載され
た旨お知らせいたしましたが、上記所用の改正の背景に、更なる車輪脱落事故防止対策として、10
月1日より、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入する」ことがあります。

その内容として、
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 
40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令
が、掲げられています。

上記のとおり、整備管理者の解任命令の発令要件に車輪脱落事故を要因とする事項が盛り込まれたこ
と、また、同種事故再発防止に向けた取組の更なる強化を図り、事業者、整備管理者、整備従事者、
トラックドライバーなど関係者全員への理解促進、周知徹底のため、全日本におきまして「リーフレ
ット」を作成しましたので、お知らせします。

なお、リーフレットの裏面掲載の【事故防止に向けた整備管理規程の見直し】に記載しております
「整備管理者の職務」、「大型車の車輪脱落事故防止措置」、「タイヤ脱着作業管理表(作業要
領)」に関しましては、添付ファイルの「整備管理規程(例)」の、第7条、第18条に盛り込まれた
内容を指しています。