令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて

2024年2月14日
表題の件につきまして、別添のとおり、国土交通省物流・自動車局安全政策課長から通達が発出さ
れ、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務
時間に係る基準」(平成 13 年国土交通省告示第1365 号)に基づき、運転者を 144 時間以内に一
度、所属営業所に戻す必要がありますが、これにより被災地域の復旧・復興事業を迅速かつ確実に
進めることが困難な場合には、同時間を超過したとしても、当分の間、原則として適用しないものと
して取り扱うものとし、その場合にあっては、①運転日報や業務記録等及び災害対応であった旨が確
認できる資料を残しておくとともに、②事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理や
休息の確保を確実に行うことが求められます。