一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示及び関連通達について

2024年3月25日
標記「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示」につきまして、3月22日、国土交通省
より告示されましたのでお知らせいたします。添付ファイルをご確認ください。

燃料サーチャージについては、R6年告示標準的な運賃では告示の中で定められたため、R6年告示
運賃を適用する場合、燃料サーチャージの別途届出は不要となりました。
なお、告示内容と異なるサーチャージを設定する場合(基準価格120円と異なる価格に設定など)に
は従前どおり、燃料サーチャージの届出は必要となります。

また、令和2年告示の届出済事業者が令和6年告示の運賃を適用する場合については、標準的な運賃
通達のみなし規定により届出の必要はありません。
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