「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について

2024年10月9日
国交省より「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について、通達が発出されまし
たのでお知らせいたします。

令和4年の基準緩和自動車の認定要領の改正により、Gマーク事業者のインセンティブとして、基準
緩和の継続緩和において有効期間が無期限に延長されたところですが(別添参考)、事故等によりG
マークを失った場合は、このインセンティブを失うことから、期限付の緩和認定とする再申請が必要
となります。
今般の改正では、Gマークを失った事業所が、再申請をうっかり失念してしまい基準緩和の認定書を
保有し続けてしまうことを防ぎ、再申請を促すことを目的として、再申請を行わなかった場合の行政
処分が明確されました。なお、再申請を遅滞なく行えば、監査対象にならず行政処分はありません。