高さ4.1メートルの自動車が通行可能な道路の追加について
2025年7月1日
山形県道路交通規則で定める
高さ4.1メートルの自動車が制限外積載の許可を受けることなく
通行することが可能な道路について、新たに5路線が追加されました。
添付資料をご確認ください。
令和7年7月1日施行
高さ4.1メートルの自動車が制限外積載の許可を受けることなく
通行することが可能な道路について、新たに5路線が追加されました。
添付資料をご確認ください。
令和7年7月1日施行
2025年7月1日
2025年7月1日