高さ4.1メートルの自動車が通行可能な道路の追加について新着

2025年7月1日
山形県道路交通規則で定める

高さ4.1メートルの自動車が制限外積載の許可を受けることなく

通行す
ることが可能な道路について、新たに5路線が追加されました。


添付資料をご確認ください。



令和7年7月1日施行