【厚生労働省】「高年齢者の労働災害防止のための指針」について
2026年3月5日
表題の件につきまして、厚生労働省労働基準局長から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7
年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の
規定に基づき、令和8年2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表され、令和8
年4月1日から適用されることとなりました。
この指針は、改正法により事業者の努力義務とされた高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作
業の管理その他の必要な措置について、その適切かつ有効な実施を図るため必要な事項が示されたも
ので、事業者等の関係者において、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で
健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取り組むためのものです。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7
年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の
規定に基づき、令和8年2月10日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表され、令和8
年4月1日から適用されることとなりました。
この指針は、改正法により事業者の努力義務とされた高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作
業の管理その他の必要な措置について、その適切かつ有効な実施を図るため必要な事項が示されたも
ので、事業者等の関係者において、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で
健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取り組むためのものです。
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。

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