お知らせ

全日本トラック協会重量部会、鉄骨・橋梁部会、鉄鋼部会の3部会では特殊車両通行許可、基準緩和
自動車認定、制限外積載許可に関する要望について3部会合同ワーキンググループによる取りまとめ
を行い、令和5年12月21日、内宮部会長(重量部会)、宮地部会長(鉄骨・橋梁部会)、三村部会長(鉄鋼
部会)より、国土交通省の丹羽道路局長へ特殊車両通行許可に関する要望、久保田物流・自動車局次
長へ基準緩和自動車認定に関する要望、警察庁の太刀川交通局長へ制限外積載許可に関する要望を行
いました。

報告概要、要望書、要望書の補足資料は添付ファイルのとおりとなります。
国交省等より「新たな高速道路料金に関する基本方針の改定について」及び「近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)の改定について」が、公表されましたのでお知らせいたします。

添付ファイルと下記URLよりご確認をお願いいたします。
表題の件につきまして、東北運輸局自動車交通部貨物課より周知依頼がありましたのでお知らせいた
します。

添付資料をご確認ください。

資料1  お問合せの多いご質問
資料2  インボイス制度に関する相談窓口一覧
資料3   制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)
資料4  登録申請の書き方 フローチャート
資料5  リーフレット(対面でのご相談にも対応しています)
資料6  リーフレット(令和5年10月インボイス制度開始後等)

表題の件につきまして、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

添付ファイルおよび、下記URLより公正取引委員会ホームページをご確認ください。
表題の件につきましてお願い申し上げます。

大型車の車輪脱落事故防止につきましては、日頃より鋭意取り組まれていることと存じますが、11
月30日に島根県の国道で大型トラックから脱落したタイヤが、歩行者に衝突し重症を負う事故が発
生。12月1日には青森県の八戸自動車道で、タイヤ脱落によって道路作業員1名が死亡、1名が軽
傷を負う痛ましい事故が連続して発生してしまいました。

これまで車輪脱落した車両にみられる共通した特徴や状況として、

 ①初年度登録から4年~7年程経過した車両
 ②タイヤ交換後、50km~100km走行し、増し締めをしなかった車両
  タイヤ交換後、1カ月以内の車両
 ③不十分な日常点検

が多いとの調査結果が出ております。雪も降り始め、タイヤ交換も終わっているところかと思います
ので、走行距離や状況に合わせて、増し締めの徹底をお願い申し上げます。
 
また10月1日より行政処分が強化され、車両総重量8トン以上のトラックで、ホイール・ナットの
脱落などの車輪脱落事故を起こすと、車両の使用停止(初違反20日車 再違反40日車)、3年以
内に再発すると整備管理者の解任、といった厳しい処分が下される可能性があります。絶対に車輪脱
落事故を起こさない為に、取り組みの再徹底をお願い申し上げます。
令和6年度中に予定されている、高速道路料金の深夜割引の見直しにつきまして、全日本トラック協会より、以下の2点につきまして周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
国土交通省では、トラックGメンによる活動の一環として、来る11月・12月を『集中監視月間』
と位置付け、トラック事業者に対し恒常的な長時間の荷待ちや運賃・料金の不当な据置きなどの違反
原因行為を行っている疑いのある荷主等に対し、貨物自動車運送事業法附則に基づく措置を発動する
など、監視を強化する取組を進めることとしております。

集中監視月間が始まるにあたり、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課トラック事業適正化対策
室長より、このタイミングをとらえて、会員事業者や所属ドライバーに対し、国土交通省に設置して
いる意見募集窓口(目安箱)の周知と利用について、周知の依頼がありましたのでお知らせいたしま
す。

添付ファイルをご確認のうえ、どうぞご利用ください。
表題の件につきまして、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
添付ファイルをご確認ください。

なお、この補助金は、協会の助成金と併用可能ですのでご活用ください。
令和5年10月3日、国土交通省の関連サイトに整備管理者の解任命令に係る所用の改正内容が掲載され
た旨お知らせいたしましたが、上記所用の改正の背景に、更なる車輪脱落事故防止対策として、10
月1日より、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入する」ことがあります。

その内容として、
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 
40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令
が、掲げられています。

上記のとおり、整備管理者の解任命令の発令要件に車輪脱落事故を要因とする事項が盛り込まれたこ
と、また、同種事故再発防止に向けた取組の更なる強化を図り、事業者、整備管理者、整備従事者、
トラックドライバーなど関係者全員への理解促進、周知徹底のため、全日本におきまして「リーフレ
ット」を作成しましたので、お知らせします。

なお、リーフレットの裏面掲載の【事故防止に向けた整備管理規程の見直し】に記載しております
「整備管理者の職務」、「大型車の車輪脱落事故防止措置」、「タイヤ脱着作業管理表(作業要
領)」に関しましては、添付ファイルの「整備管理規程(例)」の、第7条、第18条に盛り込まれた
内容を指しています。
表題の件につきまして、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

運転者不在等の自動運転に対する特定自動運行保安員の考え方が、「貨物自動車運送事業輸送安全規
則の解釈及び運用について(令和5年5月31日付け改正)」にて示されたことを受け、今般、新た
に定められた特定自動運行保安員にかかる行政処分等の基準について、添付ファイルの通り改正され
ました。
 また、依然として多発している大型車の車輪脱落事故への事故防止対策として、今回の改正では、
大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故を惹起した運送事業者に対しても行政処分等を行
うべき違反行為として盛り込まれました。
表題の件につきましてお知らせいたします。

令和5年10月10日付けにて、貸切旅客運送事業にはディジタル式運行記録計の使用の義務付けなど規
制強化が図られました。規制に係る改正に伴い、添付ファイルのとおり関係法令が改正されました。

(概要)
【A:輸送安全規則関係】施行日:令和5年10月10日 ※貨物関係は「第2条」が該当条文です。
・適性診断、運行管理者講習実施にかかる公表が、「官報告示」から「インターネットでの公表」に
変更(第12条の11)
・適性診断、講習実施機関にかかる業務廃止(第12条の6)手続きを公表対象から削除(第12条の11
第4号)
・「適性診断」にかかる大臣認定関係規定を準用している運行管理補助者の選任講習、運行管理者受
講義務付け講習について、講習実施機関にかかる業務廃止手続き(第12条の6)を準用規定に盛り込

・運行管理者資格者証交付申請書の根拠規定(第24条)について、根拠条文を修正

【B:国土交通省告示関係】施行日:令和5年10月10日 ※貨物関係は「第2条」が該当条文です。
・輸送安全規則に基づく適性診断の認定要件のカウンセラーの選任要件に「公認心理師」を追加

【C:解釈運用通達関係】施行日:令和5年10月10日
・A(旅客:運輸規則)の改正により、貸切バスの点呼記録等の記録保存方法を「電磁的記録・保
存」のみとする規制の強化
・上記貸切バスの電磁的記録・保存のみとなったことから、これまでの「電磁的記録・保存に代え
る」規定から、貨物においても「書面又は電磁的のいずれでも差し支えない」と整理


下記URL及び添付ファイルをご確認ください。
今般、公正取引委員会事務総長及び中小企業庁長官連名により、毎年11月を下請法の普及・啓発に
係る取組を集中的に行う「下請取引適正化推進月間」とし、別添実施方針に基づき、公正取引委員会
及び各事務所等並びに中小企業庁及び各経済産業局等において下請取引適正化推進講習会を実施する
にあたり、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
本日、第3回我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議が開催され、
標記「物流革新緊急パッケージ」が決定されましたのでお知らせいたします。

下記URL及び添付ファイルをご確認ください。
令和5年9月29日付けにて国土交通省から「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンについて」プレス
リリースされましたが、同「公表資料」には、【更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日よ
り、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入する」こととしています。】とし
て、以下が示されました。
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 
40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令

このことにつきまして、10月3日、国土交通省の関連サイトに、整備管理者の解任命令にかかる所用
の改正内容が掲載されましたので、情報提供させていただきます。
国土交通省より、車輪脱落事故を防止するため、整備管理規程(例)を更新した旨連絡がありましたの
でお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
国土交通省より、大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏まえ、タイヤ
脱着時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施する旨プレ
スリリースがありましたので、お知らせいたします。

下記URLより内容をご確認ください。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される本年10月1日まで残り1か月とな
り、8月末時点でインボイス発行事業者の登録申請件数は約388万件となっております。

今般、国土交通省より、インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等、事業者向けに参考とな
る資料について、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。

国土交通省自動車局安全政策課より、標記件名について協力依頼がありましたのでお知らせいたしま
す。

令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定
める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ
届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転
者に対して遠隔から機器を通じて点呼を実施する遠隔点呼が可能となったところですが、

今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行う事で、集約
地域等において早朝・深夜における運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応
が期待されていることから、国土交通省の運行管理高度化ワーキングにおける検討において調査協力
の依頼を求められたものとなります。
※調査内容は(別添1 事業者間遠隔点呼調査票)を、また、事業者様向け依頼文は別添2となりま
すのでご参照願います。

回答方法等はウェブ形式もしくはエクセル形式での回答となりますので(別添2)をご参照願いま
す。
標記「パートナーシップ構築宣言」については、政府において、成長と分配の好循環の実現、我が国
経済の持続的成長に向けて取り組んでおり、このためには各事業者が、取引先との間でパートナーシ
ップを構築し、サプライチェーン全体での付加価値拡大のための新たな取り組みが重要であるとの趣
旨で、内閣府・中小企業庁において宣言の拡大に向け本宣言を周知依頼されておりましたが、昨今の
厳しい経済状況も踏まえ、更なる宣言数の拡大を図るべく、改めて、別添のとおり国土交通省自動車
局貨物課より、本制度の周知と、未宣言企業による検討がなされるよう、周知依頼がありましたので
お知らせいたします。

添付ファイルより内容をご確認お願い致します。
山形県トラック協会青年部・プロドライバー研修会講師の(株)アスア様より、周知依頼がありまし
たのでお知らせいたします。

・トラレポチラシ
・コンテンツ紹介
・WEB説明会チラシ

の資料を添付いたしますので、内容をご確認のうえ、ご興味のある方はぜひWEB説明会にお申し込み
ください。
標記補助金について、お知らせいたします。

(1)先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
(2)運行管理の高度化に対する支援
(3)過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
(4)社内安全教育の実施に対する支援
山形運輸支局では、職員の業務効率化・働き方改革の観点から、令和5年9月1日(金)より、輸送・
監査部門の受付時間を繰り上げし、平日の8時30分から16時00分(12時から13時を除く)
までとすることとなりましたのでお知らせいたします。

この繰り上げによる終了時間の変更はご協力のお願いであり、業務はこれまでどおり17時15分ま
で行っておりますので、16時以降申請等を一切受け付けないものではないこと申し添えます。

なお、総務企画部門・登録部門・検査整備保安部門の窓口時間には変更はございません。


《問い合わせ先》
東北運輸局山形運輸支局 輸送・監査部門
担当:田島
℡:023-686-4711(音声ガイダンス3)
令和5年7月27日(木)、天童市役所において天童市観光PRトラックの出発式が行われた。

天童市の春の風物詩である人間将棋を全国にPRする目的として、車体にラッピングされた大型トラッ
ク(10トン)が主に関東・中京・関西方面に運行される。
手がけたのは、ベア・ロジコ株式会社(天童市)で地域貢献活動の一環として企画された。
標記の件につきまして、山形労働局雇用環境・均等室長より周知依頼がありましたのでお知らせいた
します。

標記助成金制度は、生産性を高めながら、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等
や、事業場内最低賃金の引上げに向けた取り組みを行う中小企業事業主の皆様を支援するものです。

添付資料をご確認ください。
今般、国土交通省所管の事業者団体が管理する情報システムにおいてサイバー攻撃が疑われる事案が
発生したことを受け、同省自動車局貨物課から、サイバーセキュリティ確保対策について改めて十分
点検するよう依頼がまいりました。

つきましては、事業者様におかれましても同様の点検が行われますよう、お願い申し上げます。
 
なお、国土交通省自動車局貨物課から、以下のとおり参考となるインターネットサイトのリンクが示
されておりますので、あわせてお知らせいたします。
標記の件につきまして、山形運輸支局より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
厚生労働省ホームページにおきまして、トラック運送業をはじめ、適用猶予業種の時間外労働の上限
規制に関する特設サイトが開設され、あわせて広報用動画が新たに公開されましたのでお知らせいた
します。

下記URLよりご確認ください。

標記の件につきましてお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。

概要としましては、これまで山形運輸支局の登録部門で使用する事業用自動車等連絡書については
「当日限り」の有効期間でしたが、6月20日発行分より、他運輸支局や軽自動車検査で使用する場
合と同様、「1ヶ月間有効」となります。

したがって、増減車届出をする際、登録日が後日であっても、連絡書の発行をすることが可能となり
ます。
令和6年3月までの時限措置とされている「荷主対策の深度化」と「標準的な運賃」を「当分の間」
延長する貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が、6月14日(水)の参議院本会議で可決、
成立されましたのでお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
 先般の道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等の施行(令和5年4月1日)に伴い、関連通達
の改正について国土交通省から連絡がありましたのでお知らせいたします。添付ファイルをご確認く
ださい。
 なお、今般改正の解釈運用通達は、今年3月31日付改正の第2段となります。※今般の改正で「特定
自動運行保安員の業務等」が盛り込まれました。

【ご参考:添付の新旧対照表から】今回の改正の概略となります。
〇 2ページ 
・「乗員等」の定義
・「乗務基準」は、「運行業務基準」
〇 5ページ
・「運転者等」の定義
・積載方法の指導の内容の見直し
〇 7ページ
・「乗務等の記録」は、「業務の記録」
・事故の記録は「電磁的方法による記録・保存」を認める
〇 8ページ
・「運転者台帳」は、「運転者等台帳」
〇 10ページ
・交替運転者が点検すべき車両の点検項目が明示された
表題の件につきましてお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
この度、内閣府より災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令及び災害対策基本法施行規則等の
一部を改正する内閣府令が公布され、令和5年9月1日から施行する旨連絡がありました。

今回の改正により、緊急通行車両等に係る確認手続きが以下のように変更されます。
(旧)事前届出⇒事前届出済証の発行⇒災害発生⇒車両の優先確認⇒証明書の発行及び標章の交付⇒
緊急通行
(新)事前確認⇒証明書の発行及び標章の交付⇒災害発生⇒緊急通行

また、今回の改正により、現状、各知事・公安委員会によって確認に必要な書類等の一部が異なって
いるところを、確認を的確かつ円滑に行えるようにするとともに申出者の利便性の向上を図るため、
災害対策基本法施行規則において、必要な書類や手続を定めたとのことです。(令和5年3月22日
災対法施行令等一部改正政令案等に係るパブコメの概要説明資料より)
なお、この書類(様式)は、内閣府の事務連絡にはありませんので、添付しました令和5年5月17
日付官報をご確認ください。

本改正は、既に内閣府から各自治体に通知されておりますので、運用にあたっての不明点等は各自治
体担当部署にお問い合わせいただければと思いますが、内閣府でも随時質問を受け付けるとのことで
す。
「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正につい
てお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
今般、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴い、別添のと
おり、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正された他、自動車運送事
業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後自動点呼)を実施できるよ
う、必要な規定が整備されました(令和5年3月31日付け公布、令和5年4月1日より適用)。
国土交通省では、自動車の高度化に対応した定期点検方法の見直しを行い、今般、以下の省令及び告示が一部改正され、添付ファイルのとおり公布されましたので、お知らせいたします。

〇自動車点検基準の一部改正
〇自動車の点検及び整備に関する手引

なお、施行日は、令和5年7月1日です。

今般の道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴い、関連通達の改正についてお知らせ
いたします。

添付ファイルをご確認ください。
標記の件につきまして、お知らせいたします。

業務後自動点呼、遠隔点呼に関し、これまでの「実施要領通達」から、新たに「対面による点呼と同
等の効果等を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」として制定されましたの
で、関連資料を添付いたします。

なお、施行期日は、令和5年4月1日です。

【添付ファイル】官報(号外第68号):国土交通省令第31号
1.道路運送法施行規則等の一部を改正する省令
2.対面による点呼と同等の効果等を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示
3.道路運送法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う国土交通省関係告示の整備に関する告 

 ※元の告示なので、引用条文が相違(変更)しています。

なお、「自動車事故報告規則」の一部改正は、新たに「特定自動運行保安員」が追加されたことなど
です。
貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置に関しては、今般
の省令改正の項ずれに伴う改正です。社会的影響が大きい事故の速報に関しては、「ファクシミリ装
置」の削除となります。
表題の件につきましてお知らせいたします。


給付申請受付期間:令和5年4月3日(月)~令和5年5月31日(水)必着

申 請 方 法 :給付申請書および添付書類を下記事務局へ郵送

【山形県運送事業者原油価格高騰支援事業事務局】

・〒994-0075 天童市蔵増1465番地16
           公益社団法人山形県トラック協会内

・TEL:023-616-6135

・受付時間(午前9時~午後4時)※土日祝を除く


詳細につきましては、添付資料及び下記URLをご確認ください。
標記の件につきまして、厚生労働省より協力のご依頼がありましたので、お知らせ致します。
詳細につきましては、添付資料のご確認をお願い致します。
全国トラック事業グループ保険(災害保障特約付団体定期保険)は、トラック運送業界の”あなたの
ため”と”みんなのため”の業界団体の絆による助け合い制度です。

チラシとパンフレットを添付いたしますのでどうぞご確認ください。

なお、チラシの裏面3、パンフレットの21ページには「働きやすい職場認証制度」の認証項目に該
当する旨の記載がございます。
3月24日(金)当協会(熊澤会長)を含めた山形県内の経済、労働者、行政の11団体がコスト増加
分を円滑に価格転嫁して地域経済を活性化につなげるため、共同宣言を行いました。

詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
今般、無車検運行防止対策の一環から、自動車に表示する検査標章の貼付位置を見直し、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」が一部改正され、国土交通省自動車局自動車情報課長、整備課長の連名により、別添のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

自動車検査標章の貼付位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう、改正となります(例外あり)。
※公布:令和5年2月22日(水)、施行:令和5年7月3日(月)

なお、国土交通用の関連するホームページは以下のとおりです。

全日本トラック協会では、2024年問題の解決に向けて、労働条件改善に向けた待機時間・附帯業
務の適正化推進方策の検討を行い、荷主等に対する待機時間・附帯業務の適正化推進に向けた普及啓
発資料として下記3種類のチラシを作成いたしました。

①荷待ち削減に係るチラシ
②附帯作業軽減に係るチラシ
③荷待ち削減と附帯作業軽減に係るチラシ

添付ファイルよりダウンロードし、どうぞご活用ください。
2023年2月20日
この度、(一社)山梨県トラック協会より、別紙の通り盗難車両の捜索協力の依頼がありました。
情報がございましたら、株式会社キデン運輸または(一社)山梨県トラック協会までご一報をお願い
いたします。


1.盗難被害車両  ナンバー:山梨100 か 25-41 7トン車
          ナンバー:山梨100 か 30-54 7トン車

          車両形状:ユニック車(2台とも)
          
         車体の色等:白地のキャビンに青いラインが3本
               ピラー及びあおりに社名の記載あり

【連絡先】
・株式会社キデン運輸 
 TEL 055-269-9100

・(一社)山梨県トラック協会
 TEL 055-262-5561
今般、(一社)日本自動車整備振興会連合会より来年度の定期点検整備促進運動の実施等について通
知がありましたのでお知らせいたします。

添付の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき,引き続き令和5年4月1日から令和6年3月31日まで1年
間実施となります。

詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。
この度、国交省安全政策課より「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指
導及び監督の実施マニュアル」を一部改正した旨周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

今般の改正は、令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、同年10月には静岡県の県道
において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の
事故を防止するため、トラック事業者においても危険箇所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載
されたものです。

添付資料をご確認ください。

【添付資料】
(1)令和5年1月10日付全ト協発事務連絡
(2)国土交通省作成「一般的な指導及び監督の実施マニュアルの改正概要」
(3)修正箇所 抜粋資料(修正箇所は黄色の網掛け部分です。)
①一般的な指導及び監督の実施マニュアル【トラック】概要編 修正ページ抜粋(P10)
②一般的な指導及び監督の実施マニュアル【トラック】本編 修正ページ抜粋(P25~26、32、56、
57)

表題の件につきまして、1月4日に公布がありましたのでお知らせいたします。

1.主な改正項目
(1)トラック・バス等には、新たに対歩行者の制動要件に適合する等、強化された要件を満
   たす衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)を備えなければならないこととする。
   
(2)トラック・バス等には、後退時に警報音を発する車両後退通報装置(バックアラーム)
   を備えなければならないこととする。

(3)高速道路での車線維持機能を有する自動運行装置の要件について、作動可能な上限速度を
   引き上げるとともに、車線変更機能の要件を追加する。また、令和4年4月に成立した
   道路交通法の一部を改正する法律を踏まえ、自動運行装置の要件について、運転者が不在
   となる場合を想定した規定の整備を行う。
     
2.公布・施行
公 布 : 令和5年(2023年)1月4日
施 行 : 令和5年(2023年)1月4日(1.⑵は令和5年1月19日)


詳細につきましては、下記URL及び添付ファイルをご確認ください。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されますが、令和5
年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限
は、令和5年3月末になっております。

今般、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者
を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなり、国交省より別添のリー
フレットについて周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

添付ファイルをご確認ください。
令和5年1月4日から自動車検査証が電子化されることに伴い、別添通達「記」の通達における添付書
類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについての読み替えを実施される旨、国土交通
省自動車局貨物課長より周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。

なお、ご参考として別添通達「記」の「1.」にあります各通達の(抄)を添付いたします。
表題の件につきましてお知らせいたします。


給付申請受付期間:令和4年12月21日(水)~令和5年2月20日(月)必着

申 請 方 法 :給付申請書および添付書類を下記事務局へ郵送

【山形県運送事業者原油価格高騰支援事業事務局】

・〒994-0075 天童市蔵増1465番地16
           公益社団法人山形県トラック協会内

・TEL:023-616-6135

・受付時間(午前9時~午後4時)※土日祝を除く

(注)山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金との併給はできません。


詳細につきましては、添付資料及び下記URLをご確認ください。
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